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介護施設全体を管理する責任者である施設長。介護施設では、利用者のケアを行う介護スタッフ、主任をサポートする副主任、チームをまとめる主任の上に「施設長」と呼ばれる役職があります。役職の呼び方は施設によって異なる場合もありますが、共通する役割は施設全体の責任者としてマネジメント業務を行うことです。
どちらも施設の責任者のことで、介護業界において違いはありません。「施設長」と呼ぶ施設もあれば「管理者」「ホーム長」「所長」と呼ぶ施設もあり、施設によって様々です。施設の経営者が施設長になることもあれば、職員が任命されることもあります。
施設長の業務範囲は幅広く、スタッフ・利用者の管理や介護施設の運営など様々。介護施設の施設長の主な業務について紹介します。
面接や採用、人員配置を行います。働きやすい環境を構築するために、労働時間や残業時間、有給休暇の取得状況などを確認することも業務のひとつです。施設全体の雰囲気やスタッフの様子をよく観察して、トラブルを未然に防いだり、問題に対して適切な対応をしたりすることが求められます。大きい施設の場合は人事や採用など専門の担当者がいますが、小規模の施設では施設長が行うこともあります。
利用者の既往歴や現病歴などを把握して、介護計画に沿った適切なサービスが提供されているかを確認するのも施設長の業務です。入居時・退去時や必要に応じて利用者本人や家族と面談をして、意向に沿ったサービスを提供しているか確認します。
施設の運営方針や理念に沿ったサービスが提供されているか把握することも業務のひとつです。遵守すべき法令を把握して、行政関係者と適正な関係を保てるように努めます。また外部に向けて広報・営業活動を行う場合もあります。
利用者との契約業務や保険請求業務、各種経費などの管理を行います。利用者が施設を利用する上で必要となるコスト(食費・共益費など)や施設運営の経費、人件費などの支出をコントロールします。
介護保険事業の届出内容について変更がある場合は、行政機関の介護保険担当窓口へ10日以内に変更届の提出が必要です。また介護保険事業者事故報告書や消防計画の作成・提出も行います。
施設長は介護施設のトップということもあり、介護の経験や知識のない人がいきなり管理者として管理業務を行うことは現実的に難しいもの。施設長になるためには介護スタッフとして実務を積んで、経験を重ねていく必要があります。また施設長は介護の知識だけでなく法制度や経営の知識もなければ運営できません。様々な知識を積極的に学び、どのような状況にも対応していく姿勢が重要です。
スタッフや利用者、その家族など施設に関わる人の不安や悩みを解消できるコミュニケーション能力も必要です。人を大切にしていない施設は利用者もスタッフも離れていってしまいます。介護施設の雰囲気や風通しは、施設長の意向や言動に大きく影響されるものです。スタッフや利用者の声に耳を傾けて、気持ちのよいコミュニケーションを心掛ける必要があります。
介護施設の施設長に向いているのは、ほめるのが上手で人を動かす能力がある人です。施設長は施設のスタッフや利用者だけでなく、外部の方など多くの人と関わります。そのためコミュニケーション能力の高さが求められますが、人間関係を良好に築くだけの能力では不十分。仕事への姿勢を向上させられるようなコミュニケーションも必要です。スタッフがうまくできたことを適度にほめるとモチベーションも高まり、いい環境づくりができます。
施設長はやりがいがある仕事ですが、責任が伴う分、プレッシャーも大きく感じるはずです。施設管理ではうまくいかない場面でも、不安要素や迷いに捕らわれることなく、プレッシャーをはねのける強さが必要です。
また施設全体をまとめるにはリーダーシップが求められます。介護はチームワークが大切なため、チームがバラバラにならないように的確な指示を出さなければなりません。スタッフの話に真摯に耳を傾けて、誠意を持った運営を行っていけば高い信頼を得られるでしょう。
多くのスタッフをまとめる施設長は、ものごとを俯瞰できる人が向いています。俯瞰力がなければ視野が狭くなり、自分本位に陥ってしまいがちです。行き違いやトラブル対応を行う際にも俯瞰力が必要になるでしょう。
施設長に必要な資格や要件は、施設の種類によって異なります。施設ごとの必要な資格要件は以下のとおりです。
下記の資格要件のうちいずれか1つを満たす必要があります。
引用元:厚生労働省 (https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/s0223-8d18.html)
介護保険法第95条により「介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない」と定められているため、原則は医師が施設長に就任します。しかし「都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。」とも定められており、都道府県知事の承認を受ければ医師以外でも施設長に就任可能。実態としては、医師以外が施設長になることも多いようです。
参照元:e-Gov法令検索 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123)
常勤であることに加えて下記の要件をどちらも満たしている必要があります。
参照元:厚生労働省 (https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000647295.pdf)
有料老人ホームやデイサービス、訪問介護事業所などの施設長は、特に資格要件は定められていません。無資格でもなれる可能性はゼロではありませんが、介護の知識が必要になるため、現場の経験や資格のある人材を優遇する施設が多いようです。