介護士の休暇はどれくらいあるのか?
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実際に介護の現場で働く介護士にとって、年間の休暇はどれくらいあるのでしょうか。ここでは介護士の休暇について、雇用形態や福利厚生における特徴も含めて詳しくまとめました。
介護士の休暇はどれくらいあるのか
正社員
一般的にシフト制で勤務する正社員では、決まった曜日に休むことは難しいかも知れません。ただし、法律で定められている年次有給休暇や、企業ごとの特別休暇などは他の業種と同様に受けられるので、基本的には年間104~110日程度の休暇があると考えられます。
契約社員
一定期間ごとに雇用契約が更新される契約社員ですが、原則的には正社員と変わりません。年次有給休暇についても、正社員や契約社員といった雇用契約の違いに関係なく与えられるため、正社員と同様のシフトで働いている場合は、休暇日数も同程度になると考えられます。
派遣社員
派遣社員は、介護施設やその運営会社に雇用されているのでなく、あくまでも派遣元の会社に雇用されいます。そのため、有給休暇や特別休暇も派遣会社との契約によって決定するので、正社員や契約社員と異なることも少なくありません。
派遣社員の業務内容や休暇については、事前に派遣会社と話し合っておくことが重要です。
パート・アルバイト
パートやアルバイトとして働いている介護士は、シフト制に組み込まれているものの、時給ベースの勤務となっていることが多く、働く日数も応相談というケースが珍しくないでしょう。そのため、パート・アルバイトの休暇日数は、本人の希望で変動すると考えられます。
ただし、パート・アルバイトでは福利厚生(特別休暇)について制限があったり、年次有給休暇の日数が少なくなったりといった可能性もあります。
有給休暇の取得について
介護士も対象!有給休暇の取得義務化
2018年に「働き方改革関連法」が成立したことを受け、2019年4月1日から「年次有給休暇を年5日取得することを義務化」するという制度がスタートしました。
これは、年10日以上の有給休暇を蓄積している従業員がいる場合、「年5日の有休を取得させること」を「企業/雇用側」に対して義務づけた制度です。また、違反した場合には企業に対する罰則もあり、企業は積極的に従業員へ有休取得を促すことが求められるようになりました。
介護士の有給休暇の取得状況
法制度(義務化)によって有休取得が推奨されるようになったとはいえ、依然として労働力不足が続く介護業界では、休みたくても休みにくいという状況が続いています。
本来、有休取得は労働者の権利であり、企業の都合によって制限されるものではありません。しかし、実際は人手不足の中で働く同僚を気づかったり、介護を必要としている人を放っておけなかったりと、自分よりも介護の現場を優先して働いてしまう介護士も少なくないようです。
上手に休暇を取得するポイント
早めに有休取得を申請する
企業には労働者からの有休申請を拒否する権利はないものの、繁忙期など正当な理由がある場合、有休取得の時期を交渉する権利があります。そのため、急に休暇取得を申し出ても、人手不足などを理由に認められない恐れがあります。
お互いが気持ちよく休暇を活用できるよう、人の手配などを行える程度には余裕を持って申請することも大切です。
同僚とシフトや休みのタイミングを相談する
できれば休みたいと思っていても、お互いに気をつかい合って休暇を取得できていないケースも少なくありません。
自分が休むことで負担を押しつけると考えるのでなく、同僚同士で互いに支え合って、休暇を有効利用できるような意識改革を進めることも必要です。
そもそも休暇を取りやすい施設で働く
悪質な企業や雇用者では、どれだけ改善を求めても労働者の権利を守ろうという意識が低いこともあります。そのような場合、労働基準監督署へ相談することも必要ですが、そもそも就職する時点で有給休暇の取得率などを確認しておき、休みやすい職場で働くことが重要です。

しかし、どうしても問題解決が見込めず、介護士としてのやりがいを失ってしまうくらいであれば、介護士の福利厚生に対して意識の高い同業他社への転職を考えることも1つの方法かも知れません。